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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介いたします。

建設業許可の新規許可申請手続き

建設業許可を取得するには5つの条件があります。一つ目は建設業経営の経験が最低でも5年以上あることです。一人親方としての経験も大丈夫です。

このように条件をクリアしているかどうかは多方面から検討する必要があります。またその証明は書類でしなければならないため相当な熟練が必要です。

当事務所はこの道30年なので複雑な案件も対応できます。ご安心ください。許可申請は最初が肝心です。一度役所に提出した書類は、その後提出する書類との整合性がいつもチェックされます。先の書類を訂正するには費用も労力も必要となる場合があります。
当事務所ではお客さまの将来展望も聞き、最適な内容の申請を行うので安心です。

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事業年度終了届出書の提出手続き

事業年度終了届出書は、所得税や法人税を税務署に申告するように毎年提出しなければなりません。この届出がされていないと5年後の許可更新や、新たに業種を追加したくても認められません。

また業種の振り分けが結構難しいので建設業許可専門の当事務所にお任せください。事業年度終了届出書では業種の振り分けが結構面倒です。一部に簡単に済ませようとする傾向がありますが、将来業種を追加したい場合、非常重要となるのが「工事経歴書」です。

当事務所ではこの聞取りを十分時間をとって行っています。

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経営事項審査(ケイシン)の申請手続き

経営事項審査は、役所の工事を直接受注したい場合にその前提として受けていなければなりません。

また民間工事しか受注しない場合でも、自社を客観的な数値で評価してくれるのでお客さまも安心してくれます。営業対策ツールとして重要です。この申請手続きは多数の書類を集めなければありません。

また申請の日時は申請の前月までに1回だけ予約できます。予約した日に完了しない場合は翌月回しとなるので計画的に効率よく準備することが大事です。

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産業廃棄物の収集運搬業許可申請手続き

最近は産業廃棄物の処理費用が高額となり、自社で収集運搬しようと考える建設業者さんが増えています。

埋め立てや積替え保管をせず単に収集運搬のみをする場合、そんなに許可のハードルは高くありません。ただし事前に2泊3日の講習を受ければなりません。

この許可では業務を遂行するに足る「経理的基礎」があるかどうかの判断がとても重要です。

つまり申請人の決算内容の吟味が大事だということです。
当事務所には個人や法人の建設業会計に詳しい2級建設業経理士がいますので的確な判断ができます。

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